川内大綱引保存会規約
目 次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 組織(第4条~第9条)
第3章 会議(第10条~第14条)
第4章 実行委員会(第15条)
第5章 会計(第16条・第17条)
第6章 事務局(第18条・第19条)
第7章 補則(第20条)
附則
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、川内大綱引保存会(以下「保存会」という。)と称する。
所在地 〒895-0024 鹿児島県薩摩川内市鳥追町15
(目 的)
第2条 保存会は、本市における商工及び観光の振興並びに青少年の健全な育成に寄与するため、本市の伝統行事である川内大綱引の保存を図るとともに、その円滑な遂行に資することを目的とする。
(事 業)
第3条 保存会は、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 川内大綱引の実施に関すること。
(2) 川内大綱引の保存に関する調査研究に関すること。
(3) 保存会の活動及び運営に関すること。
(4) 会員相互及び関係機関との連絡及び調整に関すること。
(5) 前各号に掲げるほか、保存会の目的達成のために必要と認めること。
第2章 組 織
(組 織)
第4条 保存会は、前条に規定する目的に賛同する団体、法人及び個人(以下これらを総称して「会員」という。)をもって組織する。
2 保存会の適正かつ円滑な運営を図るため、会員より役員・幹事及び代議員を選出するものとする。
3 幹事及び代議員の選出については、役員会において決定する。
(役 員)
第5条 保存会の円滑な運営を図るため、次のとおり役員を置く。
(1) 会 長 1人
(2) 副会長 若干名
(3) 委員長 若干名
(4) 実行委員長 1人
(5) 監 事 2人
2 前項に掲げる役員については、総会において選任するものとする。
(役員の職務)
第6条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、保存会を代表し、会務を総理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(3) 委員長は、会長の指示するところにより、保存会の事業に関する企画、運営及び予算について、及び実行委員会の運営に必要な審議を行う。
(4) 監事は、保存会の会計を監査する。
(任 期)
第7条 役員の任期は、3年とし選任された日から3年後の総会の日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期途中で選任された役員の任期は前役員の残存期間とする。
(名誉会長)
第8条 保存会に名誉会長を置くことができる。
2 名誉会長は、役員会の推薦に基づき、会長が委嘱する。
3 名誉会長は、総会に出席し、意見を述べることができる。
(顧問・参与・相談役及び綱練指導員)
第9条 保存会に顧問・参与・相談役及び綱練指導員を置くことができる。
2 顧問・参与及び・相談役は、役員会の推薦に基づき、会長が委嘱する。
3 相談役及び参与は、会長の諮問に応じ意見を述べるとともに、川内大綱引の実施に関し必要な指導及び助言を行うことができる。
4 綱練指導員は要請がある場合役員会に出席し意見を述べることができる。
第3章 会 議
(会 議)
第10条 保存会の会議は、次のとおりとする。
(1)総 会
(2)役員会
(3)専門委員会
(4)実行委員会
(総 会)
第11条 総会は、役員、綱練指導員、幹事、代議員をもって構成し、毎年1回定期
に開催するものとし、会長が招集する。ただし、代議員の2分の1以上の者
から要求があったとき又は会長が必要と認めたときは、臨時に開催すること
ができる。
2 総会は、会長が議長となり、次に掲げる事項について審議し、及び決定す
る。
(1) 保存会の基本方針及び事業計画に関すること。
(2) 役員の選出に関すること。
(3) 保存会の予算及び決算に関すること。
(4) 規約の制定改廃に関すること。
(5) 前各号に掲げるほか重要な事項に関すること。
3 総会は、構成員の3分の1以上の出席をもって成立し、議事は、出席者の過半数をもって決するものとする。
(専決処分)
第12条 会長は、第11条第2項各号に掲げる事項について、緊急を要し、総会を招集する暇がないと認めるときは、役員会に諮り、これを専決処分することができる。
2 会長は、前項の規定により専決処分したときは、次の総会に報告するものとする。
(役員会)
第13条 役員会は、会長・副会長・委員長及び実行委員長をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。技術的な助言が必要な場合、綱練指導員の出席を要請する。
2 役員会は、会長が議長となり、次の事項について審議し、及び決定する。
(1)総会へ提出する議案及び報告に関すること。
(2)総会において委任された事項に関すること。
(3)名誉会長・顧問・相談役・参与・役員・幹事・及び代議員の選出に
関すること。
(4)会費の徴収方法に関すること。
(5)前各号に掲げるほか必要な事項に関すること。
3 役員会は、構成員の過半数の出席をもって成立し、議事は、出席者の過半数をもって決するものとする。
(専門委員会)
第14条 川内大綱引の実施に関する専門的な事項を調査審議し、適正かつ円滑な実施を図るため、次のとおり会員をもって専門委員会を置く。
(1)総務委員会
(2)財務委員会
(3)企画委員会
(4)施設管理委員会
(5)審判委員会
(6)特別委員会
専門委員会に関し必要な事項は、会長が別に定める
第4章 実行委員会
(実行委員会)
第15条 川内大綱引の適正かつ円滑な実施を図るため、実行委員会を置く。
2 実行委員会の活動を強力かつ効率的に推進するため、次の各号に掲げる部を置き、当該各号に掲げる業務を分担する。
(1)総 務 部 川内大綱引の実施に係る統括に関すること。
(2)施 設 部 川内大綱引の実施場所、綱練り等に関すること。
(3)広 報 部 川内大綱引の実施に係る広報に関すること。
(4)子供綱引部 川内大綱引の薩摩川内子供綱引に関すること。
(5)上方・下方本部 上方・下方の統括に関すること。
上方・下方の4役は3年以上の代議員経験者とする。
もし3年以上の経験が無い場合は役員会の承認が必要となる。
3 実行委員会の役員は、実行委員長・副実行委員長及び前項各号に掲げる部の正・副部長をもって組織する。
4 実行委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
第5章 会 計
(会 計)
第16条 保存会の事業を行うに必要な費用は、会費,補助金,寄付金,利子その
他の収入をもって充てる。
2 会費の徴収方法は、役員会において決定する。
(会計年度)
第17条 保存会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
第6章 事務局
(事務局)
第18条 保存会の事務を処理するため、事務局を薩摩川内市鳥追町15番地に置く。
(職員等)
第19条 事務局の職員は、会長が役員会の同意を得て委嘱する。
2 事務局の運営、事務処理要領等については、会長が別に定める。
第7章 補 則
(補 則)
第20条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
(施行日)
1. 川内大綱引保存会規約制定・施行 平成 4年 4月15日
2. 川内大綱引保存会規約(一部改正) 平成 7年7月 5日
3. 川内大綱引保存会規約(一部改正) 平成17年3月15日
4. 川内大綱引保存会規約(一部改正) 平成19年3月14日
5. 川内大綱引保存会規約(一部改正) 平成26年4月22日
6. 川内大綱引保存会規約(一部改正) 平成29年2月27日
7. 川内大綱引保存会規約(一部改正) 令和2年6月5日